自動車登録Q&A

自動車登録について

  • 自動車を購入したら、いつまでに登録が必要ですか?

    新車・中古車を問わず、購入後15日以内に名義変更などの登録手続きを行う必要があります。期限を過ぎると罰則の対象になることがあります。

  • 軽自動車の登録手続きも同じですか?

    基本は似ていますが、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。必要書類や手数料が普通車と異なる場合があります。

  • 2026年1月1日施行の行政書士法改正は自動車登録にどんな影響がありますか?

    最大のポイントは、行政書士でない者が、名目を問わず報酬を得て自動車登録や車庫証明の書類を作成・提出することが明確に禁止された点です。
    これまでグレーとされてきた「登録代行費用」「納車準備費用」などの名目での実質的な書類作成代行が、明確に違法となります。

  • 普通自動車の登録はどこの運輸支局で行いますか?

    名古屋で普通自動車の登録(新規登録・移転登録・変更登録)を行う場所は、中部運輸局愛知運輸支局(名古屋ナンバー管轄)です。

  • ナンバープレートを変更したい場合の手続きは?

    ナンバープレートを変更する場合の手続きは、変更理由によって必要書類・流れが少しづつ異なります。

    いずれも管轄運輸支局での手続きが必須です。

     

    ケース①住所変更で管轄が変わる場合(例:名古屋→岡崎)・・・変更登録

    ケース②名義変更で管轄が変わる場合(売買・譲渡)・・・移転登録

    ケース③盗難・紛失で番号変更・・・番号変更登録

    ケース④希望番号に変更・・・希望番号の取得および番号変更登録

     

    詳細は、こちらにお問合せください。

  • 一時抹消登録と永久抹消登録の違いは何ですか?

    一時抹消登録と永久抹消登録の違いは、一時抹消登録は「また使う前提の休止」、永久抹消登録は「二度と使えない完全終了」です。

    一時抹消登録は、再登録可能(中古車新規登録)で、車体は解体しません。

    永久抹消登録は、再登録不可で、車体の解体が前提となります。

  • 所有者の氏名・名称に間違いがあった場合の訂正はどうしたらいいですか?

    車検証の「所有者の氏名・名称を誤って登録した場合」は変更登録ではなく、更正登録で訂正します。

    これは「誤記載を正すための手続き」で、結婚・改姓などの事実が変わった場合に行う変更登録とは別物になります。

  • 車検証を紛失・汚損した場合の再交付の手続きはどうしたらいいですか?

    車検証を紛失・汚損した場合は、運輸支局で「車検証再交付申請」を行うことで再発行できます。

     

名義・登録内容の変更について

  • 名義変更に必要な書類は何ですか?

    一般的には次の書類が必要です。
    - 車検証
    - 譲渡証明書
    - 印鑑証明書(旧所有者・新所有者)
    - 委任状(旧所有者・新所有者)
    - OCR用紙(陸運局で入手)
    - 手数料納付書

  • 引っ越しした場合、車の住所変更は必要ですか?

    はい、必要です。引っ越し後15日以内に車検証の住所変更手続きを行います。新しい住民票や印鑑などが必要になります。

  • ナンバープレートを変更したい場合はどうすればいいですか?

    陸運局で「希望番号申請」を行い、交付された新しいナンバーを取り付けます。地域名を変える場合は住所変更や移転登録が必要です。

  • 自動車税は名義変更するとどうなりますか?

    自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。名義変更後は翌年度から新所有者に課税されます。

  • 車検証の有効期限が切れていても名義変更はできますか?

    普通自動車の場合、原則そのままでは名義変更はできません。

    道路運送車両法の規定により、車検が切れている普通自動車は名義変更を行うことができません。

    車検を受けてから名義変更するか、移転抹消手続きをする必要があります。

  • 所有者が死亡した場合(相続)の自動車登録はどうすればいいですか?

    所有者が死亡した場合の自動車名義変更(相続)は、相続人を確定し、遺産分割協議で取得者を決めたうえで、管轄の運輸支局で「相続による移転登録」を行います。

    必要書類は相続関係書類+車検証+車庫証明(必要な場合のみ)です。

  • ローン完済後の所有権移転はどうしたらいいですか?

    ローン完済後の所有権移転(所有権解除)は、旧所有者(ディーラー、ローン会社など)から必要書類を受け取り、新所有者が運輸支局で移転登録をすることで完了します。

    名義は自動では変わらないため、必ず手続きが必要です。

  • 中古車を購入したときの名義変更(移転登録)はいつまでにする必要がありますか?

    中古車を購入して所有者が変わった場合、名義変更(移転登録)は所有者が変わった日から15日以内に行う必要があります。

    これは道路運送車両法第13条で明確に定められています。

  • 所有権解除に必要な書類は?

    自動車ローン完済後の所有権解除に必要な書類は、旧所有者(ローン会社・ディーラー)と、新所有者の双方の以下の書類を揃える必要があります。

     

    ①旧所有者(ローン会社・ディーラー)が用意する書類

    • 譲渡証明書(実印押印)
    • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
    • 委任状(実印押印)

    ②新所有者が用意する書類

    • 車検証
    • 印鑑証明書(発行後3か月以内)
    • 委任状(代理人が手続きする場合)

    ③運輸支局で入手する書類

    • OCR申請書(第1号様式)
    • 手数料納付書
    • 自動車税申告書

車庫証明

  • 車庫証明(自動車保管場所証明)とは何ですか?

    車庫証明とは、自動車の保管場所の確保を義務づける制度で、根拠法は「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」です。

    車庫証明の目的は2つあり、路上駐車の防止と、車両の適正管理(盗難車追跡・災害時の把握など)です。

    申請は保管場所を管轄する警察署へ行います。

     

  • 愛知県名古屋市で車庫証明を申請する警察署はどこですか?

    名古屋市で車庫証明を申請する警察署は、車庫の所在地を管轄する各警察署になります。

    名古屋市は区ごとに管轄署が分かれており、申請者の住所ではなく車庫の住所で決まるのがポイントです。

  • 車庫証明の申請から交付まで何日かかりますか?(愛知県の場合)

    愛知県の車庫証明は、申請から交付まで4日(行政庁の休日を除く)が標準です。

    Day1(申請)→Day2~3(警察による調査)→Day4(交付)です。

    つまり月曜申請の場合、木曜交付、金曜申請の場合、翌週水曜交付というスケジュールとなります。

     

  • 使用の本拠地から車庫までの距離はどのくらいまでOKですか?

    使用の本拠地(住所)から車庫(保管場所)までの距離は、直線距離で2Km以内が必須です。

    これは全国共通の法令要件で、警察庁の公式情報でも明確に規定されています。

  • 使用承諾書と自認書の違いは何ですか?

    使用承諾書=他人(家族を含む)の土地を使うときの許可証

    自認書=自分の土地を使うときの自己申告書 

    という違いです。

  • 軽自動車は車庫証明が不要と聞きましたが本当ですか?

    「軽自動車は車庫証明が不要」というのは半分正解です。

    ただし、一部の地域では「自動車保管場所届出」が義務です。

    名古屋市内は全域「自動車保管場所届出」が必須です。

  • 軽自動車の保管場所届出はいつまでに提出すればいいですか?

    軽自動車の保管場所届出は「登録後すぐ(遅滞なく)」、または「変更があった日から15日以内」に提出する必要があります。

     

    1. 新車・中古車を購入したとき(新規届出)→登録後、直ちに(遅滞なく)提出
    2. 駐車場を変更したとき(変更届出)→変更したと日から15日以内
    3. 適用地域へ引っ越してきたとき→転入した日から15日以内
  • 車庫証明の有効期限はどれくらいですか?

    車庫証明(自動車保管場所証明書)の有効期限は、交付日から概ね40日(約1ヶ月)です。

    40日を過ぎた場合は登録手続きで使えないため、再申請が必要になります。

  • 保管場所標章(ステッカー)はいつ・どうやって交付されますか?

    保管場所標章(ステッカー)は、2025年4月1日をもって全国で廃止されており、現在は交付されなくなりました。

    交付されるのは自動車保管場所証明書(車庫証明)のみになりました。

  • 車庫証明の申請書に認印は必要ですか?

    車庫証明の申請書に印鑑は不要です。認印も実印も不要です。

    令和3年(2021年)以降の脱ハンコ制度により、車庫証明申請書・自認書・使用承諾書などすべての書類に押印が不要になりました。

  • 2026年1月1日施行の行政書士法改正は車庫証明にどんな影響がありますか?

    2026年1月1日施行の行政書士法改正は、車庫証明そのものの制度を変えるものではありません。

    しかし、「誰が車庫証明の書類を作成してよいのか」、「どこまでディーラー等が関与できるのか」という線引きが従来よりはるかに厳格かつ明確になりました。

    無資格者(非行政書士)が報酬を得て車庫証明の書類を作成する行為は、明確に行政書士法違反になりました。

    実質的に報酬を得ていると判断される場合は違法と判断されます。

封印について

  • 封印(ナンバー取付)は自分でできますか?

    普通自動車の封印(後ろナンバーの左のキャップ)は自分では取り付けできません。

    取り外しも原則不可で、取付作業(封印作業)は、運輸支局の職員か、封印受託者(行政書士・ディーラー等)だけが行えると法律で決まっています。

  • 整備のために後ろのナンバーを取り外した場合、再封印はどうしたらいいですか?

    整備で封印を取り外した場合は、「理由がある正当な取り外し」として扱われますが、そのまま公道を走ることはできません。

    再封印の方法は次の2つです。

     

    1. 運輸支局で再封印
    2. 行政書士による出張封印

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